相続対象はプラスの財産だけでない
■■ 借金・個人保証問題……もめないための遺産分割対策を ■■
相続関連事件の新受件数の推移
最高裁判所事務総局編「司法統計年報 3 家事編」
相続放棄の申述の受理 遺産分割・遺言書の検認
万件 件
新日本保険新聞社よりデータ提供
●遺産分割(争族)対策とは
人が亡くなると、相続が発生することがあります。「相続問題なんて、高額な財産を残して亡くなる資産家だけの問題。うちの財産なんて、今住んでいる自宅くらいのものだから大丈夫。」などと思っていませんか。
確かに、大資産家にとっては、相続イコール相続税問題であるかもしれません。しかし、相続問題はそれだけではないのです。残された財産を誰が、どのように受け継ぐのかという遺産分割を巡って、残された遺族が争う“争族”問題がクローズアップされています。
今は「均分相続」の時代です。長男も次男も三男も同等の権利が認められています。このため互いに自分の持つ権利を主張し合い、争いに発展してしまうケースは珍しいことではありません。
遺産分割対策は、相続税がかかる・かからないに関係なく必要なのです。
相続人の間での話し合い(遺産分割協議)がまとまらないと、家庭裁判所に持ち込まれて調停・審判手続きで法的決着をつけることになります。相続関連事件の件数は下のグラフのとおり、昔に比べて増えてきていることがよくわかります。
相続人は遺産を必ず相続しなくてはいけないわけではありません。相続開始を知ったときから3か月以内なら家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。
下のグラフを見ると相続放棄の件数の推移はV字を描いています。昔は、特定の相続人に財産を集中させるために他の相続人が相続放棄をするということが多かったようですが、均分相続の意識が進むにつれ相続放棄の申述件数が激減していきました。しかし、平成2年を底に増加に転じ、この20年間で4倍近くに伸びています。増加した理由は、バブル経済の崩壊・消費者金融等の貸付が原因により借金を抱えたまま死亡する人が増加しているためといわれています。
相続の対象は、土地や預金・株券などのプラスの財産だけではありません。借金や保証債務などのマイナスの財産も受け継ぐことになります。仮にその相続人がプラスの財産を何も取得していなくても、法定相続分に応じた借金の支払義務を負うことになります。相続放棄をすることで、この支払義務を免れることができますが、借金だけを相続放棄することはできないので、プラスの財産も相続できなくなります。
相続人同士がもめないためにも、生前からしっかりとした遺産分割(争族)対策をとっておくことが大切なのではないでしょうか。
目的・目標額の設定が大切
2009年8月 募資'09-KF04-SZ036
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
お問い合わせ先 有限会社セキュリティワン
滋賀県彦根市松原1丁目11-12 TEL 0120-717-008 FAX 0120-246-001
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